保険の名義変更による節税にご注意ください!

2021年6月18日 カテゴリー: コラム

一昔前は保険を節税対策で、、、なんて話をよく耳にしましたが、今あまり聞かなくなりましたよね?そうなんです、これまでご紹介出来ていた保険が節税として使えなくなっているんです!

今回ご紹介する保険による節税はお薦めするものではございません。

ご参考までにご覧いただければと思います!

保険の契約者名義変更による節税とは

・法人で定期保険料を一定期間払ってから個人へ名変更へするプラン

・低解約返戻金逓増定期保険を一定の期間後解約し、会社から個人へ資金移動

・個人名義に変更した際に個人が法人から保険を買い取る価格が解約返戻金相当額で評価されるので、支払った保険料に比べ、極端に安い金額で譲渡することが可能。

・個人で解約した際に税金は、一時所得扱いで税負担軽減。

参考:https://www.sankei.com/west/news/151009/wst1510090015-n1.html

【節税の具体例】

★法人の節税効果(4年目の処理)

❶損金累計額:640万円(③保険料)

❷売却損:960万円(②保険積立)-1600万円(①支払保険料累計)×4%=896万円

❸合計:❶+❷=1536万円

❹節税:1536万円×30%=約460万円(4年間で)

 

★個人の節税効果(5年目の処理)

1700万円-(400万円+64万円)-50万円=1186万円

❷1186万円×1/2=593万円が課税の対象(一時所得)

【改正がされた場合どうなるか】

・解約返戻金が資産計上している金額の七割未満の場合は、資産計上額で保険の評価がされるとの改正が検討されている→売却損0円

・対象になる契約は2019年7月8日以降の定期保険等にかかわる現行制度が適用となる契約のうち、改正通達以降に名義変更した契約とする方針

・1年目、2年目の支払いが既に完了している法人は遡及適用がないかも。

・メリットはなくなないが、法人から個人へ資金を移す恩恵が極めて小さくなる。

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