令和3年度の税制改正

2021年6月18日 カテゴリー: コラム

令和3年も早いもので半年が経ちました!

今さら感も否めませんが、令和3年度の税制改正についていくつかピックアップを致しましたので、

何かのご参考になれば幸いです!

【デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設】

<時限措置>

産業競争力強化法の改正を前提に、事業適応計画(仮称)について認定を受けたものが、同法の改正法の施行日から令和5年3月31 日までの間に、ソフトウェアの新設や増設、又はその事業適応を実施するために必要なソフトウェアの利用に係る費用(繰延資産となるものに限る)の支出をした場合、30%特別償却と税額控除の選択が認められる制度

青色申告書を提出する法人が自社グループ以外の事業者とも取引情報などのデータ連携・共有を行えるようにした場合は5%を控除。それ以外は3%の控除

<税額控除の適用>

① 取得等をして国内にある事業の用に供した事業適応計画に必要なソフトウェア等の取得価額の30%の特別償却、又は、その取得価額の3%(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には5%)の税額控除

② 上記の繰延資産の額の30%の特別償却、又は、その繰延資産の額の3%(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には5%)の税額控除

※設備投資総額の上限は300億円

【繰越欠損金の控除上限の特例の創設】

<時限措置>

特例対象欠損金額(令和2年4月1日~令和3年4月1日までの期間等、コロナ禍の期間に限定して発生した欠損金)について、産業競争力強化法の事業適応計画の認定を条件に計画に基づく投資の範囲内で最大100%控除可能とする臨時的な措置が創設

試験研究費の税額控除の改正

<時限措置>

コロナ禍で売上が一定程度減少したにもかかわらず、研究開発費投資を増加させた企業に対して試験研究費の税額控除の控除上限を引き上げる等の見直し(法人税額の25%から30%に引上げ)。

所得拡大促進税制の改正

大企業向け:新たな人材獲得を重視し、2年間の時限措置として、現行「継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率3%以上」としている要件を「新規雇用者給与等支給額の対前年増加率2%以上」とし、教育訓練費に係る上乗せ措置の要件を緩和へ見直し。

中小企業向け:従来の「雇用者給与等支給額が前年を上回ること」「継続雇用者給与等支給額の1.5%以上増加」から「雇用者給与等支給額が1.5%以上増加」という要件に見直し。

住宅ローン控除等の改正

現行

令和元年度税制改正:控除期間を3年(13年目まで)延長

新型コロナ税特法:新型コロナウイルス感染症の影響により期限(令和2年12月31日)までに入居できない場合でも、一定の要件の下、適用を認める

改正

一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、それ以外は令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約を行った場合には、令和4年12月31日までの入居者についても対象

補足

この2年の延長分は、控除を受ける年分の合計所得金額1,000万円以下の者について床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象とされる。なお制度延長に伴い、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税から控除できる地方税制度も延長される。

退職所得課税の適正化

現行:その収入金額から退職所得控除額を控除した額に2分の1を乗じて退職所得の金額を計算することとなっており、退職所得控除額は勤続年数20年を境に区分されている

 

改正:勤続年数が5年以下という短期の場合でも一定の退職金が支払われている実態を鑑み、勤続年数5年以下の者がその勤続年数に対応して支払を受ける退職手当等で特定役員退職手当等に該当しないもの(「短期退職手当等」)については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税を適用しない

令和4年分以後の所得税について適用される

 

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