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資本金等について~地方税編~
2021年10月25日 カテゴリー: コラム
資本金等について、増額するとどこにどの程度影響してくるのか心配になることありませんか?
純資産の話であること、国税と地方税で少しだけ取扱いが異なることが混乱を招く原因になっている気がします!
そこで、地方税の資本金等の取扱いについて説明させて頂きます。
まず、
地方税において、資本金等は何に影響するのか?
答えは
法人事業税と法人住民税の2つになります!
それぞれの特徴をざっくりまとめてみますね!
①外形標準課税は資本金のみで判断!
②事業年度終了の日で金額判断!
③均等割と外形の資本割の計算で資本金等の検討が必要
重要論点はこの3つです!
簡単なところから解説していきます。
①について
外形標準課税は法人事業税のお話になります。特徴としては規模に対して税金をかけるといった特殊な税金です。
こちらは資本金が1億円以上の場合納税が必要となります!(反対に1億円未満の場合には納税は不要です。)
資本金のみを見れば良いというところが特徴になります。(資本準備金などは関係なしです)
②について
いずれの地方税の税金についても期末(事業年度終了日)の資本金等のみを見ます!
期首(事業年度開始時)で判定する必要があるものはありません。
ちょっとだけ話が逸れますが、、、
事業年度開始の日の資本金が関係するもの は
・消費税の納税義務判定
・特定法人
のみとなります。(いずれの場合も国税の話なので割愛致します。)
③について
ここでテーマであった資本金等が出てくるのですが、
法人事業税と法人住民税のどの箇所で資本均等が必要となってくるのか説明致します。
法人事業税:外形標準課税のときの計算要素である資本割で資本金等を使用する。
法人住民税:資本金等で均等割の金額が変わる。
⇒つまり、資本金が1億円以下のときは、法人住民税だけ気を付ける必要があるということになります!
纏めると,
影響する法人の種類は、
資本金1億円超の法人
法人事業税(資本割)
法人住民税(均等割)
資本金1億円以下の法人
法人住民税(均等割)
ということになります!