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経営改善設備の特別償却・税額控除
2020年11月12日 カテゴリー: コラム
今回は【経営改善設備の特別償却・税額控除】という制度についてご説明します!
1.制度の概要
認定経営革新等支援機関によって経営の改善に関する指導、助言を受けた法人が
新品の器具備品や建物付属設備で一定のものを取得等して指定事業の用に供した場合に、
その事業の用に供した事業年度に特別償却or税額控除ができる制度です。
※適用対象期限は2021年3月末日までとなりますので注意が必要です。。。!
2.適用対象法人
青色申告法人である次の法人が適用対象です。
①特別償却
資本金の額が1億円以下の法人
②税額控除
資本金の額が3,000万円以下の法人
※大規模法人に支配されている場合など一定の場合を除きます。
3.適用対象資産
以下の資産で新品のものが対象です。
①器具及び備品
1つ30万円以上のもの
②建物付属設備
1つ60万円以上のもの
※この資産の投資を行う経営改善により売上や営業利益の伸び率が年2%以上になる見込みであることが前提です!
4.適用対象金額
①特別償却
普通償却限度額 + 取得価額の30%相当の特別償却限度額
②税額控除
取得価額の7%相当額
(その事業年度の法人税額の20%相当額が限度)
5.添付書類
この制度を適用するためには申告書に以下の書類の添付が必要となりますので
申告書に加えて準備をしましょう!
●経営改善指導助言書類の写し
●特別償却明細書(付表(7))
or
税額控除の明細書(別表6(21))
最後に
この制度を適用するためには税理士などの認定経営革新等支援機関の指導、助言が必要になりますので
適用をお考えの方は早めに相談するようにしましょう!