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インボイス制度について(概要)
2020年11月11日 カテゴリー: コラム
今回は、インボイス制度についてのお話です!
1.インボイス制度とは?
・消費税のお話です
・登録を受けた課税事業者のみが、インボイス(適格請求書)を発行できるという制度です。
正式名称は「適格請求書等保存方式」と言われております。
・開始時期は2023年10月1日です。
・ちなみに、現在は「区分記載請求書等保存方式」が採用されております。
2.今後どうなるの?
①経理負担の増大
⇒仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書等の保存が必要となる。
②消費税の免税事業者は適格請求書を発行できないため、免税事業者からの仕入税額控除ができなくなる。
③適格請求書を発行するためには登録が必要
⇒開始時期に間に合わせるためには、2023年3月31日までに税務署に登録申請書の提出が必要
以下で①と②について具体的に掘り下げていきます!
3.免税事業者について~その1~
①経理負担の増大
⇒同じ性質のものを購入しても、購入先が免税事業者の場合、仕入税額控除できなくなります!
従って、「購入したもの」のみならず、「購入先」にも注意する必要あります。
ちなみに、免税事業者からの課税仕入れについては、2026年9月末まで(開始から3年間)は80%控除、
2029年9月末まで(3~6年間)は50%控除の経過措置があります。
4.免税事業者について~その2~
②消費税の免税事業者は適格請求書を発行できないため、免税事業者からの仕入税額控除ができなくなる
⇒場合によっては、消費税分の値下げや(最悪)取引の解除などの取引の見直しに迫られる可能性が生じます。
開業、設立や法人成り、個人戻りの際に最大2事業年度「消費税免税」事業者となることが可能ではありますが、
(一定の要件あり)
上記の理由から、免税事業者でいることが、必ずしも得ではないといった状況も考えられます。
※なお、3.で記載しております、一定の経過措置があるため、直ちにすべてが仕入税額控除ができなくなるということは
ございません。
5.最後に
今回は、インボイス制度のポイントについてまとめさせていただきました!
インボイス制度については、実施がまだ先とはいえ、事務負担が増すことが想定されますので、
余裕をもって対応することをお勧め致します。