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従業員賞与の損金算入時期
2022年6月29日 カテゴリー: コラム
■従業員さんへの賞与
従業員さんへの賞与を支払いたいけど、これっていつの損金になるんだろう。
使用人賞与の損金算入時期をまとめてみました。役員賞与よりかなり縛りが弱いのが特徴です!
■3つのパターン
(1) 労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与
その支給予定日またはその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマーまたは臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
ロ イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3) 上記(1)および(2)に掲げる賞与以外の賞与
その支払をした日の属する事業年度
参照:国税庁HP 使用人賞与の損金算入時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm
■各支給時期の概要
(1)労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与
こちらは就業規則に定めている賞与であることが前提となります。
就業規則を作成されている会社様は少ないのではないでしょうか。
そのため、(1)により使用人賞与を損金算入される中小企業さまは少ないように感じられます。
(2)次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
3要件を全て満たす賞与となります。
法律の用語をかみ砕いて記載すると、
①支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知して
②通知日から一カ月以内に支払いを行い
③通知した日に損金経理を行っている
ことが条件となります。
①の通知は記録が残る形が望ましいです。
②については、現金支給ではなく、銀行振込等記録が残るように
対応することが必要です。
(3)その他
こちらは通常通り支給日が損金算入時期となります。