① 概要 最近クラウド会計についての問い合わせが多く寄せられています。 2013年後半から…
給与の締め日・支給日を変更する場合
2021年11月24日 カテゴリー: コラム
会社の資金繰りが厳しいから、給与の支給日を少し先延ばしにしたいなあ。。
でも従業員の生活もあるし、どうしよう。。と困ったことはありませんか。
給与の締め日や支給日については、変更しても問題はないんです。
でも変更の仕方によっては、法律に抵触する事もあるんです。
そんな繊細な問題を解決する方法が今回のテーマです。
前提条件と変更の仕方
以下のような条件で変更したい場合。
【締め日と支払日】
変更前 →月末締、翌月15日払
変更後 →15日締、翌月25日払
【直近の支払実績】
7/1~31 → 8/15支払 (社保7月分徴収)
8/1~31 → 9/15支払 (社保8月分徴収)
9/1~30 → 10/15支払 (社保9月分徴収)
【変更内容】
11/25支払分より締め日と支払日を変更する
【11/25には・・・】
10/1~15 → 11/25支払 (社保10月分徴収)
※15日分の日割支給でも社保は1ヶ月分
<留意点>
手続き的に面倒だからと12/25にまとめてはいけない。
10/1~11/15 → 12/25支払にする事はダメ!
賃金支払の5原則
上記留意点にあるように、なぜまとめて12月に支払ってはダメなのでしょうか?
それは労働基準法第24条に規定があるからです。
【4.毎月1回以上払の原則】に抵触してしまうからです。
従業員の皆さんも生活がありますので、労働基準法で規定されているのです。
罰金規定もありますので、なおさら注意が必要です!
双方の言い分
とは言え、それぞれに言い分もありますよね。。
【支払者】
資金繰りの都合、給与計算日数に余裕を持ちたい。
【労働者】
生活がかかっている。住宅ローンや家賃の支払がある。
対策として
① 就業規則を変更し、従業員に事前に伝えておく。
② 変更月を賞与支払月に合わせる等、従業員の負担軽減を図る。
③ 無利子の貸付制度を設ける。
また、算定基礎の計算期間(4~6月)や月額変更の期間は、手続きが煩雑になるので避けた方がよいかもしれません。
いかがでしょうか。
労働基準法に抵触しないように、使用者と労働者で協議してスムーズに変更ができるといいですね。