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インボイス制度について~改正点~
2023年1月23日 カテゴリー: コラム
1.インボイスとは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータ。
令和5年10月1日からは。。。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならず、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となる。
⇒税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を令和5年3月31日までに提出する必要があった。(税制改正により9月末日までに提出すればOK)
2.改正点
①免税事業者がインボイス登録をした場合の3年間の緩和措置(2割特例)
例)
収入:770万円(内税70万円)
仕入税額控除⇒70万円×80%=56万円
納税は70万円-56万円=14万円
※簡易課税制度を適用している場合にはみなし仕入れ率は80%(卸売業は90%)
・事前届出は不要
・通常の消費税計算(本則課税又は簡易課税)とこの特例の有利な方を申告する際に選択できる
・納税義務の免除の特例(事業者免税点など)の適用を受けられない事業年度については対象外
②中小企業の1万円未満の仕入・経費のインボイス不要(6年間)
要件
ⅰ.基準期間課税売上高が1億円以下基準期間or特定期間課税売上高が5,000万円以下
ⅱ.課税仕入れが1万円未満(消耗品費や社員の立替金精算など)
⇒消耗品や旅費交通費の支払いの際にインボイスが不要となる
③1万円未満の適格返還請求書が不要
要件
ⅰ.売上の返品、値引き、割戻しが生じた(振込手数料の負担等)
ⅱ.税込金額が1万円未満
⇒適格返還請求書の交付義務が免除される
※請求書発行後の端数値引きや売り手負担の振込手数料について、新たな書類の発行が不要
適格返還請求書とは、返品や値引きによる売上の返還を行う際、適格請求書発行事業者(売り手)が交付しなければならない書類
④インボイス登録の期限などの配慮追加・拡充
従来は令和5年3月31日までに登録申請が必要であったが、9月末日までに申請すればインボイス開始時から登録可能
その他のケース:
・課税期間の初日から登録する場合の期限:15日前に短縮
・登録を取り消す場合の期限:翌課税期間初日の15日前
・インボイス開始以後の任意の日から登録する場合の期限:15日以降を選択