輸出代行会社による輸出(消費税還付)

2021年11月2日 カテゴリー: コラム

商品の輸出を輸出代行会社を通じて行っている会社は輸出免税による消費税還付を適用する際の保存書類について気を付けなければいけません。

輸出代行会社

一般的に輸出をする際は「クーリエ業者(国際宅急便)」に依頼します。

【クーリエ業者】
・DHL
・FedEx
・UPS
・TNTエクスプレス など

クーリエ業者以外だと輸出代行会社へ依頼するパターンもあります。

クーリエ業者へ依頼した場合

クーリエ業者へ依頼して商品を輸出した場合は輸出許可書をもらうことができ、

輸出許可書の輸出者には自社の名前が記載してあります。

輸出免税による消費税還付を受けるためには輸出取引等を証明する書類の保存が必要になり、

クーリエ業者より受け取った輸出許可書が輸出取引等を証明する書類に該当します。

輸出代行会社へ依頼した場合

輸出代行会社に依頼して商品を輸出した場合は輸出許可書をもらうことはできますが、

輸出許可書の輸出者には輸出代行会社の名前が記載してあります。

ただ、輸出免税による消費税還付を受けるためには輸出者が自分である証明をしなくてはなりません。

そこで、輸出代行会社へ依頼した場合は「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を作成する必要があります。

消費税輸出免税不適用連絡一覧表

輸出代行会社に依頼した場合などで、輸出許可書記載の輸出者と実際の輸出者が異なっているときは、

消費税輸出免税不適用連絡一覧表を作成することで、対税務署で輸出取引等の証明する書類になり、

輸出代行会社から受け取った輸出許可書と消費税輸出免税不適用連絡一覧表のセットで輸出取引等を証明する書類となります。

また、輸出代行会社へ交付するとともに当該輸出取引が輸出代行会社の売上及び仕入として認識されない旨を伝える必要があります。

留意事項

輸出代行会社から輸出許可書をもらう必要があり、

拒否されてしまうと輸出免税による消費税還付を受けることができなくなります。

また、輸出代行会社が複数の他社の商品をまとめて一時に輸出している場合は、

輸出許可書に記載されている内容が複数の他社の合算になってしまいます。

そのため輸出許可書に追加してインボイスをもらう必要があり、

さらにそのインボイスのリストから自社の商品を明確にわかるように示して保存しておく必要がありますので、

消費税還付のための保存書類のハードルが上がります。

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