外国人雇用関連の手続き

2020年10月4日 カテゴリー: コラム

2021年、オリンピックは開催されるのでしょうか?

開催されてもされなくても、もはや各国往来の流れは、よほどのことがないと止められないようですね。

さて今回は外国人雇用手続がテーマです。

 

1.入社時

 (1) 社会保険

 (2) 源泉所得税

2.退職時

 (1) 社会保険

 (2) 源泉所得税

 (3) 住民税

 

1(1).入社時―社会保険

基本的には日本人と同様ですが、書類作成にあたり「在留カード」の写しが通常の手続にプラスで必要となります。

外国人特有の記載書類はこちらになります。

・「雇用保険被保険者資格取得届」への記載

・「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届」への記載

厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/sonota/20150204.files/0000022166kNmDUaDduv.pdf

 

1(2).入社時―源泉所得税

1.居住者・非居住者の判定

・居住者 → 1年以上日本に滞在予定の場合は、日本人と同様の扱いとなります。

・非居住者 → 1年未満の短期滞在予定は、原則20.42%の源泉徴収となります。

 特例として、租税条約を結んでいる国は、その条約に基づく税率とすることも可能です。

 

2.扶養家族の取り扱い

・本人と生計を一にする6親等内の血族、3親等内の姻族で年間の所得金額が48万円以下であること。

・正しい方法で送金が行われ、その送金額が家族の生活費として適正であること。

 ※上記のいずれも満たすことが条件となります。

 

2(1).退職時―社会保険

基本的には日本人と同様ですが、入社時と同様に在留カードコピーが必要となります。

 

外国人特有の手続きとして。。

 入管法で、「外国人が退職した時、会社は入国管理局に届け出るよう努めなければならない」と定められています(入管法第19条の17)。

 ただし、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」の届出をしていれば、会社から入国管理局への届出は免除されます。

 ※提出期限は通常と同様の翌日から起算して10日以内。

 

また帰国される外国人の方は、脱退一時金を検討してもよいですね。

要件に該当すれば、年金を受け取ることができる制度です。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

 

2(2).退職時―源泉所得税

まず、①退職日、②最後の給与支給日、③帰国日を確認しましょう。

ポイントは「給与支給日に居住者か非居住者か?」という点です。

 ・帰国支給→①退職・・・・非居住者

 ・支給→①退職→帰国・・・・居住者

 ・①退職→帰国支給・・・・非居住者

支給日よりも先に帰国してしまうと非居住者となります。

非居住者の源泉税は、通常の納付書とは別で納付が必要です。

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/pdf/05.pdf

 

また年末前に非居住者となる(帰国する)場合、帰国前に年末調整手続が必要となります。

 

 

2(3).退職時―住民税

原則として到来分は一括徴収、未到来分は普通徴収です。

 

例えば、2020年5月退職の場合は。。

 住民税の賦課基準日は毎年1月1日です。

 2020年1月1日時点は居住者となりますので、2020年度分(2020年6月~2021年5月分)は課税されます。

 ただし2020年1月1日に居住者であった場合でも、入国から帰国までの滞在期間が1年未満である場合は課税されません。

(外国人等に対する個人の住民税の取扱いについて・・・昭和41年5月31日 自治府第54号)

 

また帰国までに全額納付ができない場合、未到来分の税額が確定していない場合は納税管理人の選任が必要となります。

 

参考URL:総務省

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html

 

お気づきでしょうか。

入社時は通常手続と比べてあまり変わりありませんので、スムーズに書類作成ができると思いますが

帰国する外国人の退職時手続は、時間的にタイトとなるケースが多いため、早急な確認が必要となります。

帰国してしまってからではどうしようもなくなってしまうので、早め早めを心がけていきましょう。

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