フリーランスの源泉所得税

2020年9月11日 カテゴリー: コラム タグ:

フリーランスへの支払いの際にこんな疑問が生じたことはありませんか?

「デザイナーへの報酬に源泉所得税を徴収するのは知っているけど、WEBデザイナーの場合はどうするの?」

原稿をホームページに掲載する場合の原稿料は所得税引くの?」

「WEB制作を依頼したんだけど、その際の報酬から源泉所得税は徴収するの?」などなど。

 

フリーランスへの報酬の支払いは法人への支払いと違い、その報酬から所得税を控除して支払う必要があります。

源泉徴収されたくない!と言われたから源泉徴収しませんでした、あはは。。。では済まされないってこと、ご存知でしたか!?

今回はフリーランスへ支払う報酬から引かなければならない源泉所得税についてお話したいと思います。

 

【源泉徴収義務者とは】

居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

 ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。

 

源泉徴収する必要がある報酬は支払者側がしっかり徴収してねってことです。

では、どんな報酬が対象となるのでしょうか。。

また、源泉徴収が不要な取引で代表的なものは?

以下に列挙してみましたのでご参考ください!!

 

【源泉徴収が必要な外注費】

①原稿料、講演料、デザイン料など(★出現率高い)

②弁護士、税理士、司法書士など特定の資格者に支払う報酬(★出現率高い)

③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

④プロスポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬

⑤芸能人、芸能プロダクションを経営する個人に支払う報酬

⑥ホステス、コンパニオンなどに支払う報酬

⑦プロ野球選手の契約金など

⑧広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

 

【源泉徴収が不要は外注費】

①WEBサイト制作費

②HPシステム構築費

③プログラム作成費

etc.

 

【源泉徴収の必要性の判断が難しい外注費】

①アフィリエイター報酬

②インフルエンサー報酬

 

★「アフィリエイター報酬」や「インフルエンサー報酬」は外交員として源泉徴収するとした考えもあるようですが、外交員の定義と照らし合わせてみると源泉徴収不要とも考えられると思われます。

<参考>外交員の定義との照合(〇:当てはまる △:まあまあ当てはまる ×:当てはまらない)

①「事業主の委託を受け」〇

②「継続的に」〇

③「事業主の商品等」△

④「購入の勧誘を行い」△

⑤「購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務」△

⑥「自己の計算において事業主に提供し」〇

⑦「その報酬が商品等の販売高に応じて定められている」〇

 

△の理由

③:事業主がASPと考えるとASPの商品ではない。

④:商品の紹介はしても購入の勧誘はしていない。

⑤:「売買契約の締結を媒介」がよくわからない。

 

源泉徴収が必要か否かの判断は慣れないうちは難しいと思います。

ぜひこちらをご参考頂き日々のご記帳にお役立てください!!

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