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確定申告について ~基礎編~
2018年2月19日 カテゴリー: コラム
定申告まで一月を切り、本格的な確定申告シーズンとなりましたね。
今回は、確定申告についてお話しようと思います。
1.確定申告って何?
確定申告とは、個人の所得(収入―経費)にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算して申告するという、税金を納めるための情報を申告する手続きです。
計算期間は1月1日から12月31日の1年間で、必要書類をそろえて、翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)までに税務署に申告・納税します。人によっては、確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる」場合(還付申告)もあります。
2.確定申告が必要な場合って?
確定申告をしなければならないのはどのような人でしょうか?確定申告が必要な場合は3タイプに分かれます。
① 確定申告が不要な方
② 確定申告が必要な方(納税額が増える場合あり)
③ 確定申告した方がいい方(税金が戻ってくる場合あり)
① 確定申告が不要な方
会社に所属して給与を得ている(いわゆるサラリーマンやアルバイトの)方は、副業などされていなければ、ほとんどの方については会社が年末調整の手続きをやってくれるので、自分で確定申告をする必要はありません。
つまり、以下のような方が確定申告は不要になります。
会社に所属している従業員で会社が年末調整を行ってくれている方
所得が少額(基礎控除のみで38万円以下)の方
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の方
② 確定申告が必要な方(納税額が増える場合あり)
~会社に所属する給与所得者の場合~
いわゆるサラリーマンやアルバイトの方は、会社が年末調整を行ってくれますが、次のような方は確定申告が必要です。
給与の収入金額が2,000万円を超える方
給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える方
2か所以上から給与の支払いを受けている方
サラリーマンで、株やFXによる投資をされている方、最近流行りのビットコイン等仮想通貨の取引をされている方、20万円以上の利益がある方は、注意が必要です!
~それ以外の場合~
下記に該当する方で、所得(収入―経費)が38万円を超える場合は確定申告が必要になります。
個人事業主の事業所得やアパート経営などの不動産所得がある方
年金等の収入がある方
不動産やゴルフ会員権などの譲渡売買をして、所得が発生した方
③ 確定申告した方がいい方(税金が戻ってくる場合あり)
①に該当するような方でも、確定申告をすることによって、税金が戻ってくる場合がありますので、以下のような方は確定申告を検討されることをお勧めします。
給与所得者で、医療費控除、住宅取得控除、雑損控除、寄付金控除などが適用される方
給与所得者で、生命保険料控除、地震保険料控除、出産控除などの時期ズレにより、年末調整もれがあった方
給与所得者で、年途中で退職し、年末調整までに再就職していない・再就職先の年末調整に間に合わなかった方
「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方
退職金支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収された税額が納めすぎている方
予定納税していた人で、所得が少なかったため税金を納めすぎてしまった方
副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入で源泉徴収されている方
アルバイトをしている人で、源泉徴収されているが年末調整を受けていない方
3.確定申告しないとどうなるの?
確定申告は税務署からお知らせがあるわけではありません。仮に確定申告をしないで、税金を支払わなかった場合は、以下の様な罰則が課されてしまいますのでご注意ください。
① 無申告加算税や延滞税が課される
無申告加算税は、確定申告しなかった場合に課される税になります。
税務署から指摘されて期限後申告をした場合、納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の率で課税されます。ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に行った場合には5%に軽減されます。
仮に確定申告の提出期限を過ぎてしまった場合は、提出期限から2週間以内に自主申告、あるいは納付すべき税額の全額を法定納期限までに納めていれば0%になることもあります。
一方、延滞税は、納税が遅れた場合に課される税になります。
延滞期間が2ヶ月分までの場合には納税額に年2.8%を、2ヶ月以降分には年9.1%をかけた金額が掛かります。
結論、確定申告をしなかった場合は、無申告加算税と延滞税の両方が課されることになりますので、早めに提出すべきものを準備して期限内に申告をして下さい。
② 重加算税が課される
重加算税は、収益分を意図的に少なく申告する様な「仮装・隠蔽」があった場合に課せられる税になります。無申告だった場合の税率は、納税額の35%~40%を支払う必要があります。
③ 過少申告加算税が課される
過少申告加算税は、期限内に確定申告をした後に、報告漏れで税務署から指摘があり、追加で課される税になります。
原則として、追加税×10%の計算になりますが、申告が50万を超えるばあいは15%で計算をする必要があります。
④ ビットコイン、仮想通貨の申告漏れがあるとどうなるか
これらの各加算税は、「自ら申告をしたのか」「税務署から指摘されて申告をしたのか」状況次第で、税率が変動します。
期限内に確定申告がない場合は、仮想通貨の利益の7~9割以上が税金で持って行かれることになります。
確定申告は法律で決められていますので、忘れていた、知らなかったではでは済まされない点、十分ご留意ください。
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公認会計士・税理士 野口 五丈(のぐち・いつたけ)
クラウド会計に特化した「クラウド会計サポートセンター」を運営。
クラウド会計freeeの導入は250件を超え、全国1位の導入実績がある。
Freee5つ星認定アドバイザー。
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