法人契約保険の経理処理

2023年7月4日 カテゴリー: コラム

目次

・貯蓄性のある保険 支払時税務処理

・貯蓄性のある保険 受取時税務処理

・貯蓄性のない保険 支払時・受取時税務処理

・養老保険 補足

 

貯蓄性のある保険 支払時税務処理

法人契約保険の保険料は、保険の種類と死亡保険金受取人によって勘定科目が異なります。

〇全額資産計上

被保険者:役員・従業員全員

死亡保険金の受取人:法人

 

〇全額損金算入(給与算入)

被保険者:役員・従業員全員

死亡保険金の受取人:被保険者である役員・従業員の遺族

※役員の場合、保険料=役員報酬になるため定期同額給与に含める必要があります。

 

貯蓄性のある保険 受取時税務処理

死亡保険金の受取人が法人の場合

資産計上している保険料積立金を取り崩し、保険金額との差額を雑収入または雑損失に計上します。

死亡保険金の受取人が役員やその遺族の場合

全額雑収入または雑損失に計上します。

 

貯蓄性のない保険 支払時税務処理

〇全額損金算入(勘定科目:保険料)

被保険者:役員・従業員

死亡保険金の受取人:法人

 

〇全額損金算入(勘定科目:福利厚生費※)

被保険者:役員・従業員全員

死亡保険金の受取人:役員や従業員等の個人

※全員加入ではなく、特定の役員のみ被保険者とするものは給与となります。

 

貯蓄性のない保険 受取時税務処理

〇全額益金算入(勘定科目:雑収入)

保険金受取人が法人の場合は、全額益金に算入します。

保険金受取人が役員や従業員等の個人の場合は、法人側での処理はありません。

 

養老保険 補足

〇ハーフタックスプラン(養老保険)

契約形態が次のような場合、養老保険の保険料の1/2は損金算入することができます。

被保険者:役員・従業員全員

死亡保険金の受取人:被保険者である役員・従業員の遺族

生存保険金の受取人:法人

※ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合や、役員または使用人の全部または大部分が同族関係者である法人については、その同族関係者である役員または使用人について損金部分は福利厚生ではなく給与になります。

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