電気通信利用役務の提供

2022年1月28日 カテゴリー: コラム

1.概要

役務の提供とは…

サービスを提供すること(無形資産の譲渡や貸付も含む。)

 ex) 機械設備の修理や設置、散髪、芸能人の興行、コンサルティング

電気通信利用役務の提供とは…

インターネットを利用してサービスを行うこと

 ex) 電子書籍の配信、インターネット広告、Eコマース

 

2.課税の対象(国内取引の判定)

役務の提供の場合

→サービスが行われた場所が国内にあるかどうかで判定します。

電気通信利用役務の提供はサービスを受ける(=利用者)の住所で判定

 

3.電気通信利用役務の提供の種類

★電気通信利用役務の提供には2種類あります。

①  事業者向け電気通信利用役務の提供

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、事業者だけが受けられるインターネットサービス

 ex) Amazonサイトへの広告掲載など

※事業者向けかどうかの判断は、役務の性質・個別に契約を締結しているかで判断します。

②  消費者向け電気通信利用役務の提供

事業者以外にも一般消費者が利用することが可能なインターネットサービス

 ex) zoomのビデオ会議など

 

4.取り扱い

①  事業者向け電気通信利用役務の提供

リバースチャージ方式を採用しています。

リバースチャージ方式とは…

サービスを利用している事業者(=買い手側)があらかじめ消費税部分を控除して売り手に代金を支払う

給与の源泉徴収のような仕組み!

現行は課税売上割合95%以上又は簡易課税制度を採用している場合には、事業者向け電気通信利用役務の提供はなかったものとして申告納付することができるので注意!

②  消費者向け電気通信利用役務の提供

通常のサービスと同様の取り扱いです。(=売り手側が消費税を申告納付する。)

※サービスを受ける側(買い手側)が仕入税額控除を受けられるかどうかは、サービス提供事業者が国税庁長官の登録を受けているかどうかで変わる!(=登録国外事業者制度)

 ex) Amazonのkindleなどのデジタルコンテンツの購入

 

5.まとめ

国内事業者から国外の者にサービスを提供しているケース

→サービスを受ける側が海外にいるので、国外取引となり、消費税はかかりません。

国外事業者から日本にいる者がサービスを受けているケース

サービスを受ける側が日本国内に存在しているため、消費税の対象となります。

事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するかどうかの判断が必要!

国内事業者が国内消費者へサービスを提供するケース

国外が絡まないため通常の取引と同じ取り扱いとなります。

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