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福利厚生費の判定
2023年11月20日 カテゴリー: コラム
1.福利厚生費とは
給料や賞与以外に会社が従業員のために支出する費用
具体的には従業員の生活の安定・向上を目的に、住宅や飲食など様々な意味での支給にかかる費用を指す。
★福利厚生費のメリット
給与・賞与に該当しないため、源泉徴収、社会保険の対象外となる。
2.福利厚生費と交際費の違い
原則的には下記の表の通りであるが、社内従業員に対する接待、慰安等を目的としている場合には社内交際費として計上することとなる。
※ただし、一定の要件を満たす場合には社内交際費も福利厚生費として計上可能です。なお、社内飲食費については、交際費課税の対象から外れる5,000円基準の適用はない。
3.福利厚生費の要件
① 社内行事等のために、概ね従業員一律に支出(特定の従業員に対する支出はNG)
② 社会通念上妥当な金額
③ 賃金ではない
※会社が支出することを法律で定められている費用が法定福利費で、社会保険料や労働保険料の会社負担分が該当する
4.具体例
福利厚生費
- 社員全員を対象とした忘年会等で通常要する費用
- 忘年会等で通常要する景品費用
交際費
- 部課単位等の忘年会で、会社全体では開催のバラつきがある
- 特定の従業員のみが参加する飲み会
※業務都合等で「忘年会」に参加できなかった社員がいた場合でも、社員一律に参加できる機会を与えている場合は、「福利厚生費」処理が可能
また、役員も、法人の「従業員の一人」となりますので、福利厚生費の支払いは可能
ただし、従業員がいないオーナー兼一人社長に対する福利厚生費については、給与認定(=役員報酬)される可能性が高い
5.福利厚生費に該当するもの
社宅、出張旅費、残業時の食事代、保養所等
6.同族役員のみの法人で福利厚生費は認められるか
「同族・親族の役員のみである法人では福利厚生費は経済的利益になる」という規定がない
⇒税務調査においても指摘はされるが否認の根拠にはならないため、グレーゾーン
※例外として、(養老)保険の経済的利益を規定した通達はある
規定がないため何でも認められるかというとそうではない
ex:夫と妻の2人役員のみで社内旅行にいった場合
国税庁は、「実質的に私的旅行と認められる旅行」として「給与、交際費などとして適切に処理する必要があります」とされている
⇒「グレー」な論点ではあるのですが、「実質的に私的と認められる福利厚生費」は経済的利益アリ・給与課税と指摘されるリスクは
常に勘案しておくべき
7.福利厚生費に該当しないもの
記念品、無利息の貸付金、高額な利益供与