インボイス制度について~改正点~

2023年1月23日 カテゴリー: コラム

1.インボイスとは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータ。

令和5年10月1日からは。。。

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならず、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となる。

⇒税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を令和5年3月31日までに提出する必要があった。(税制改正により9月末日までに提出すればOK)

 

2.改正点

免税事業者がインボイス登録をした場合の3年間の緩和措置(2割特例)

例)

収入:770万円(内税70万円)

仕入税額控除⇒70万円×80%=56万円

納税は70万円-56万円=14万円

※簡易課税制度を適用している場合にはみなし仕入れ率は80%(卸売業は90%)

・事前届出は不要

通常の消費税計算(本則課税又は簡易課税)とこの特例の有利な方を申告する際に選択できる

・納税義務の免除の特例(事業者免税点など)の適用を受けられない事業年度については対象外

中小企業の1万円未満の仕入・経費のインボイス不要(6年間)

要件

ⅰ.基準期間課税売上高が1億円以下基準期間or特定期間課税売上高が5,000万円以下

ⅱ.課税仕入れが1万円未満(消耗品費や社員の立替金精算など)

⇒消耗品や旅費交通費の支払いの際にインボイスが不要となる

1万円未満の適格返還請求書が不要

要件

ⅰ.売上の返品、値引き、割戻しが生じた(振込手数料の負担等)

ⅱ.税込金額が1万円未満

⇒適格返還請求書の交付義務が免除される

請求書発行後の端数値引きや売り手負担の振込手数料について、新たな書類の発行が不要

適格返還請求書とは、返品や値引きによる売上の返還を行う際、適格請求書発行事業者(売り手)が交付しなければならない書類

インボイス登録の期限などの配慮追加・拡充

従来は令和5年3月31日までに登録申請が必要であったが、9月末日までに申請すればインボイス開始時から登録可能

その他のケース:

・課税期間の初日から登録する場合の期限:15日前に短縮

・登録を取り消す場合の期限:翌課税期間初日の15日前

・インボイス開始以後の任意の日から登録する場合の期限:15日以降を選択

 

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