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副業・兼業の促進に関する ガイドライン~給与関連の法改正部分をピックアップ~
2021年11月8日 カテゴリー: コラム
最近では本業以外に副業を行う方が増えてきましたね。
今回は副業に関する給与関連のお話、特に法改正となった部分について見ていきましょう。
目次
・「副業・兼業の促進に関するガイドライン」とは
・時間外労働の管理方法
・労災保険法の改正
・副業解禁にあたって、雇用主側が押さえておきたいポイント
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」とは
~改正の趣旨・概要~
近年は副業・兼業を希望する者は増加傾向にある一方で、これを認める企業は多くありません。
そこで法律的にも原則副業・兼業を認める方向で、副業・兼業の普及促進を測るものです。
労働者の健康管理に留意し、長時間労働・過重労働に繋がらないようにするという観点を持ちつつ、副業・兼業の場合の実効性ある労働時間管理のあり方が検討され、これにも基づき、平成30年1月に策定された「副業・検討の促進に関するガイドライン」が令和2年9月1日に改定されました。
時間外労働の管理方法
【原則】所定労働時間を通算した結果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、その超えた部分が時間外労働となり、時間的に後から労働契約を締結した企業が自社の36協定で定めるところによってその時間外労働を行わせることになります。
【簡便】自社と副業・兼業先の労働時間を通算して、法定労働時間を超えた時間数が時間外労働の上限規制である単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲内において、各々の事業場における労働時間の上限を設定します。※簡便な方法は「管理モデル」ともいいます。
・原則、簡便のどちらを採用してもOKです。
・どちらが先に労働契約を結んでいるかが肝となります。
(同じ労働条件ならば先に労働契約を結んでいる方がキャッシュ面での負担感が少ないです)
労災保険法の改正
これまでの「業務災害に関する保険給付」「通勤災害に関する保険給付」に加え、「複数業務災害要因に関する保険給付」が創設されました。
1.「業務災害に関する保険給付」→業務上の負傷等
2.「通勤災害に関する保険給付」→通勤時の負傷等
3.「複数業務災害要因に関する保険給付」→複数事業労働者に2以上の業務上の負傷等
※複数事業労働者・・・・事業主が同一でない2以上の事業に使用される労働者
副業解禁にあたって、雇用主側が押さえておきたいポイント
①副業の労働時間の通算
②副業の通勤手当の取り扱い
③副業中に発生した通勤災害・業務災害の取り扱い
④副業する従業員への安全配慮義務
⑤副業する従業員の社会保険の取り扱い
⑥就業規則の整備
これからますます副業を始められる方は増えていくと予想されますが、会社側も働く側も双方にとって事前に色々調べておくことが大事になってくるのではないかと思います。