所得拡大促進税制と特定期間~給与等の違いについて~

2020年9月29日 カテゴリー: コラム

特定期間、所得拡大促進税制の給与等が

支払いベースなのか、確定ベースなのか混乱することってありませんか?

そんなあなたに向けて!

まずは消費税での特定期間の給与等です。

特定期間で使用する給与等

【概要】
所得税法施行規則第100条第1項第1号《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書》に規定する給与等の金額をいうことから、当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当せず、未払額は含まれません。

【注意点】
・特定期間で使用する売上は発生ベース、給与は支払ベース
・源泉徴収の対象となるものは全て含まれる!
・未払金は含まれない!支払っていないとダメ!

売上と費用が対応しない点に注意です。

所得拡大促進税制の給与額

フィルター①

誰に?いくら?

・国内雇用者に対する給与
法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者を指します。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は含まれません。

・雇用者給与等支給額
適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額。
・役員とその特殊関係者(親族)含まない。
・法人税法上損金に入るのであれば、未払でも大丈夫。

フィルター②

どんな雇用者?

以下の全てを満たす者を指します。

①前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である。

②前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である。

③前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない

継続雇用者に該当しない者の例

①前事業年度または適用年度の途中で採用された者、退職者

②前事業年度または適用年度の全てまたは一部の期間において産休・育休等により休職しており、その間給与等の支給がない月があった者(「産休・育休手当」等は給与等に含まれると解されるため、注意が必要です。)。

③前事業年度または適用年度の全てまたは一部の期間においてパート・アルバイト・時短勤務等により、雇用保険の一般被保険者でなかった者。

④前事業年度の開始以降適用年度の終了までの間に高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となった者

 

最後に

今回はざっくりと特定期間と所得拡大促進税制の給与等について、まとめさせていただきました!

似て非なるものは頭の中を搔き乱しますよね。そんな情報の一つとして今回取り上げさせていただきました!

 

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