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特定新規設立法人について
2020年8月13日 カテゴリー: コラム
消費税では、その課税期間にかかる基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。
※基準期間とは、個人の場合は前々年をいい、法人の場合は原則として前々事業年度を指します。
新規設立の場合
では、基準期間がないような新たに設立された法人についてはどうなるでしょうか?
1期目、2期目は基準期間がないため原則的には納税義務が免除となります。
しかし、納税義務が免除されない例外があります!
例外
①資本金判定 ⇒ 1期目及び2期目の開始日の資本金の額が1,000万円以上の場合
②特定新規設立法人に該当する場合
① or ② に該当する場合は1期目、2期目であっても消費税の納税義務は免除されません。。。
消費税の節税を考えると新たに会社を設立する場合は資本金に要注意ですね!!
特定新規設立法人
例外②に記載した【特定新規設立法人】とはどんな法人でしょうか?
⇒以下の要件をいずれも満たす法人のことをいいます。
要件①:特定要件に該当する
その法人の株式等の50%超を他の者より保有されており支配関係にある場合
要件②:判定対象者の基準期間相当の課税売上高が5億円を超える
上記①特定要件の判定の基礎となった他の者及び一定の特殊関係法人のうち、
いずれかの者の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えている場合
つまり、課税売上高が継続して5億円を超えているような法人が、50%超出資をして子会社を設立する場合には、
当該子会社については親会社の基準期間の課税売上高をもとに納税義務を判定することになるため、
設立1期目から消費税の課税事業者となってしまう可能性があります。
設立当初も消費税の納税義務について様々な判定要素があるので注意しましょう!