事前確定届出給与について

2019年10月16日 カテゴリー: コラム タグ: ,

みなさん、役員に該当する方に対して賞与を支給する場合、決まりがあるのはご存知でしょうか?

 

今回役員に該当する方に対して賞与を支給する場合の決まりについてご紹介いたします~~パチパチ(^^)

 

説明する流れはこんな感じです

 

1.事前確定届出給与とは

2.判例

3.まとめ

 

それでははじめます(^^)

 

1.事前確定届出給与とは

 

役員については従業員と違って、勝手に賞与を出すこと出来ません。

↓そこで

「事前確定届出給与」の届出を提出する

↓その結果

役員についても賞与を出すことが出来る

↓ただし

決められたルールあり!

※決められたルールについては最後のまとめでご説明いたしますね。

 

 

2.判例

 

簡単に説明いたしますと、

 

①平成20年11月26日 株主総会で役員賞与を冬と夏に支給を決定

代表取締役A 500万円 取締役B 200万円

 

②事前確定届出給与の届出提出済み

 

③実際の支給実績

 

平成20年12月1日

冬季賞与 A500万円 B200万円 支給

 

平成21年7月6日

夏季賞与

A250万円 B100万円 支給

 

 

 

気づかれた方も多いかと思います。

 

A500万円→250万円 B200万円→100万円

 

 

実は業績悪化によって、役員賞与を減額して支給したんです。

業績悪化を理由に役員賞与を提出する場合は

「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出する必要がありますが

今回はこちらの変更の届出は提出していませんでした。。。。

 

今回の争点は、きちんと支給日と支給額を守った冬季賞与については

役員賞与として認められるかどうかになります。

 

 

結果は、冬季賞与については(夏季賞与は当然として。)認められませんでした。

 

 

3.まとめ

 

1.届出の提出期限に注意する

2.届出に記載した通りに支給してもらう!

 ①支給日 ②支給額

 

判例の通り、1つでもルールを破ると、その事業年度に支給した賞与が損金不算入つまり経費と認められない事になってしまうので、注意が必要です。

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