購入した物品は経費になる?ならない?

2018年6月25日 カテゴリー: コラム

購入した物品についてどのように経費計上をしたらよいでしょうか?

よく聞かれところなので、今回は購入した物品の経費計上についてまとめました。


1.固定資産について

高額な資産(ビルなどの建物や自動車などの車両、店舗設備他)を購入した時に、
その期の経費に全て計上することが出来るかというと、これは出来ません。

なぜなら、そのような資産は何年も使用し、売上に貢献していくという考え方になりますので、
毎年一定の費用を計上することになります。

これを減価償却といいます。

なお、文房具や安価な消耗品は全て購入した期の経費に計上出来ます。
中には1年以上使うものもあるでしょうが、
会計処理が煩雑になることや手間を省くために目安として10万円未満のものは、
購入した期で経費計上することが一般的です。

例として平成30年に耐用年数6年の車両を180万円で購入した場合
平成30年に180万円を全額経費にすることは出来ません。

耐用年数によって期間按分して減価償却をしていきます。

なお、減価償却には主に定率法と定額法があります。

・定額法の場合
180万円÷6年=30万円 30万円が減価償却費となり、6年かけて経費計上します。

平成30年 30万円

平成31年 30万円

平成32年 30万円

平成33年 30万円

平成34年 30万円

平成35年 30万円

・定率法の場合
(償却率を0.333とし、端数は切捨、非常に簡便的に計算)

平成30年 180万円×0.333=599,400

平成31年 (180万円-599,400円)×0.333=399,800

平成32年 (180万円-599,400円-399,800円)×0.333=266,666

平成33年 (180万円-599,400円-399,800円-266,666円)×0.333=178,401

平成34年 (180万円-599,400円-399,800円-266,666円-177,867円)×0.333=178,401

平成35年 177,332

 

なお、個人事業主の場合は、税務署へ届出を出さない限り、定額法となります。

また、法人においても建物の減価償却は定額法となります。

 

以上の様に、定額法と定率法の2種類によって減価償却をします。
定率法によると、初期の頃は多額の減価償却費を計上することが可能です。
 

2 10万円以上の物は全て減価償却する必要があるか??

青色申告者に限り(法人及び個人)30万円未満のものを購入した期で全額経費計上することが出来ます。

これを「少額減価償却資産の特例」といいます。

ただし、総額年間300万円までとなっております。

白色申告者は、10万円以上20万円未満のもの場合、

3年間で償却できる「一括償却」という制度を利用できます。

もちろん、青色申告者にも適用することが出来ます。

 

10万円を超える資産を購入した期には、全てが費用にならない場合がありますので、注意が必要です。

定額法と定率法の償却の違いや、一括償却、少額減価償却資産の特例等、

有利なものを選ぶと同時に今期の費用にどれだけ計上できるか考慮することも必要です。
いかがでしょうか。

購入した物品の経費計上についてよく検討し、賢く節税しましょう!

 

 

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公認会計士・税理士 野口 五丈(のぐち・いつたけ)
クラウド会計に特化した「クラウド会計サポートセンター」を運営。
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Freee5つ星認定アドバイザー。

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