労働保険の年度更新っていったい何?

2018年6月5日 カテゴリー: コラム タグ: , , ,

5月末ごろ、「至急開封してください」と仰々しく書かれた緑の封筒が届きます。

これは、労働保険の年度更新に関する書類です。

緑の封筒が届いたものの、一体どのように対応すべきかご不明な方も多いのではないでしょうか。今回は、労働保険の年度更新のお話です。

 

1.労働保険とは

労働保険とは、「雇用保険」と「労災保険」を合わせたもので、労働者を雇う場合には加入が義務付けられています。労災保険料は雇用主が負担し、雇用保険料は雇用主と労働者の双方が負担します。なお、労働保険料額は労働者の賃金から算定され、その計算には雇用保険、労災保険それぞれの保険料率が用いられています。

 

2.労働保険の納付

労働保険料は、年度(4月1日から3月31日分)に支払う予定の賃金をもとに計算され、予定額を6月1日から7月10日までの間に会社がまとめて前払いする仕組みです。雇用保険の労働者負担額については、従業員の毎月の給料から徴収してくこととなります。

申告書を金融機関や労働基準監督署に持ち込むことで、納付と申告書の提出が同時に行われる仕組みとなっていますが、電子申告や振替納税の制度もあります。

 

3.労働保険の年度更新とは

前年度の労働保険料を確定して概算で納めた労働保険料との過不足を調整し、今年度の労働保険料の概算分と合算または相殺することをいいます。要は、向こう1年分の前払いと前年分の精算を行うというわけです。

 

4.労働保険申告書の書き方について

まずは「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を作成します。

対象者の範囲(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h30/dl/keizoku-03.pdf)、対象賃金の範囲(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h30/dl/keizoku-04.pdf)に注意しましょう。

次に「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」をもとに、申告書の該当箇所へ転記し、申告書通りに集計していきます。

また、人事労務freeeを使っていれば、簡単に集計することが可能です。

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204622544-1

 

5.還付の場合の注意点

還付を受ける場合には、申告書だけでは足りず、「還付請求書」の提出が併せて必要になりますので、注意が必要です。

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公認会計士・税理士 野口 五丈(のぐち・いつたけ)
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